自筆証書遺言

自分の手書で作成する遺言書です。

ご自身で作成するので手軽にできますが、その分法律的に有効にするためにはいくつかの要件があります。

それを満たさないと無効になるので、注意が必要です。

また、自筆証書遺言は家庭裁判所の「検認」がないと法的に有効な遺言書にならないので、遺族の方が検認の手続きをしなければならないので手間がかかります。

自筆証書遺言の法務局保管

自筆証書遺言はお近くの法務局で預かってくれます。

まず、なくす心配がありません。

亡くなった後に法務局に問い合わせをすることで預託の有無をおしえてくれます。

したがって、作成したのに遺族に渡らないという心配はありません。

しかし法務局では内容が法的要件を満たしているかまでは確認しないので、その点の注意が必要です。

公正証書遺言

公証役場にて作成する遺言書です。

公証人の先生が作成するので、文面は法的要件に合致しているので安心です。

亡くなった後に公証役場に問い合わせで有無の確認ができるので、遺族にちゃんと渡ります。

公正証書遺言があれば、相続手続きがスムーズに進むので、遺族の方に負担がかかりません。

料金(税込)

● 自筆証書遺言作成サポート(文面起案)

 40,000円

● 自筆証書遺言法務局保管サポート(文面起案・法務局同行)

 50,000円

● 公正証書遺言作成サポート(文面起案・公証役場手続)

(公証役場手数料・証人料は別途直接お支払い下さい)

 70,000円

 

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