自筆証書遺言とは、その名前の通り、
遺言の全文を自筆で記載し、署名・捺印
するものです。パソコンでの作成は不可です。
自筆証書のメリットは、自分で作成できる、費用はかからないところです。
デメリットは、改ざんの危険性、死後の家庭裁判所での検認の必要、要式を満たしていないと無効になる、というところです。
守るべき点として、まずは作成日付の記入です。2016年5月1日などと、年月日を記載し、2016年5月吉日では、要式を満たさず、無効となります。
捺印は実印でも認印でも大丈夫ですが、実印がベターです。
加除訂正は、変更したいところに二重線を引き、押印。修正テープの使用は厳禁です。
用紙が2枚以上になったら、ホチキスで止め、各用紙をまたぐ形で契印を押します。
昔はすべてのページを手書きで作成する必要がありましたが、今は1枚目を手書きで作成して、2枚目は目録的な書面をコピー添付や、パソコンで作成した財産目録などでも可能となりました。
たとえば、不動産は登記簿謄本のコピーを添付でもオーケーで、銀行預金口座の記載は預金通帳のコピーを添付ということでも可能です。
作成したら、封筒に入れ、封印は任意となります。
亡くなった後、遺族の方が発見できるような場所に保管をすることが肝要です!