認知症になると銀行預金が凍結されるという話はよくあります。
多少物忘れが出てきたかな?なんか幻覚を見るかな?となってきたら認知症の始まりです。
銀行の定期預金はすぐに解約して普通預金に入れて、キャッシュカードで出し入れできるようにしておくのが、まずすぐにできる銀行口座凍結の備えです。
定期預金は銀行窓口でないと払い戻しができないので、窓口でのやりとりがあやふやな場合は認知症を疑われてしまうので、注意が必要です。
後見制度は、認知症になって意思能力がなくなり銀行預金解約・不動産賃貸・不動産売買といった法律行為ができなくなった場合に、本人に代わって後見人が契約などの法律行為を行うという制度です。
法定後見
認知症になってしまった場合で、自宅を売却して老人ホームの入居費用に充てるという際は、本人は売買契約という法律行為ができないので、後見人を立てる必要があります。
法定後見は家庭裁判所に申し立てて後見人を選任してもらいます。申立書に後見人候補を記載することができますので、お子さんなどの親族の名前を記載することができます。
しかし財産が一定額以上の場合は親族後見人は認められない傾向があり、その場合は司法書士・弁護士・社会福祉士などの専門職が後見人に任命されます。
専門職の場合は業務として行うので、報酬が発生します。
また専門職後見人は被後見人の財産の保全を優先しますので、相続税の節税対策はもちろんできませんし、本人のために購入したいという物品も専門職後見人が必要を認めない場合は購入できません。
専門職後見人は本人の利益を第一に考えるので、実際にお世話をする親族にとっては使い勝手があまりよくないという評判です。
任意後見
任意後見は、認知症になる前に本人が後見を託す人を見つけて、公正証書にて契約を結ぶものです。本人が指名して契約をするので、法定後見のように全く知らない赤の他人の専門職後見人が本人の全財産を管理するということがありません。
大体の場合は親族が任意後見人になりますので、その場合は無報酬という契約も可能です。
お世話をする方が後見人となれば、財産管理・身上監護と実際のお世話と一括して行うことができます。
元気なうちに任意後見契約を結び、認知症になったら家庭裁判所に「任意後見監督人の選任」を申し立てて、それから任意後見契約が発効します。
この任意後見監督人は司法書士・弁護士などの専門職が就任しますが、法定後見とちがい報酬の額は月額1万円程度と低く、あくまで監督人なので細かいところまでの管理は無いので、親族にとっては法定後見と違い緩やかな制度となります。
おひとり様の場合ですと、任意後見人を元気なうちに決めておくと、認知症になった後の医療施設・介護施設などの入所契約などをお任せできるので、その点でも任意後見契約は早めに結んでおくのが良いと思います。
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