自筆証書遺言は、自宅や銀行貸金庫などで保管されることが多いですが、亡くなった後に遺言書が遺族に発見されなければ、せっかく作成した遺言書の意志が遺族のかたに伝わりません。

 また自筆証書遺言は、亡くなった後に家庭裁判所にて「検認」という手順を踏んで、やっと法的に有効な遺言書となり、銀行預金解約や不動産登記に使えるようになります。

 自筆証書遺言は作成は手軽ですが、発見されない危険性・家庭裁判所での検認という問題があります。

 そのような事を回避する目的で始まったのが「自筆証書遺言の法務局保管制度」です。

 法務局に保管をすると、亡くなった後に遺族が法務局に問い合わせをすると、保管の有無を回答してくれます。また預け入れる際に亡くなった後の連絡先を登録するので、連絡も来る仕組みです。

 家庭裁判所の検認は、法務局に保管した自筆証書遺言は検認が不要ですので、そのまま銀行預金解約や不動産登記に使用することができます。

 自筆証書遺言の欠点を補う制度と言えますが、注意しなければならない点もあります。遺言の中身まで法務局はチェックしませんので、文面上で不動産の特定が不十分な場合は不動産登記に使用することができないなど、法的に有効な文面でない場合もあります。

 メリット・デメリットを把握したうえで、この制度を利用するのが良いと思います。

   

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