公正証書遺言は、遺言者が公証人に伝えた内容を基に、公証人が公正証書として作成されるものです。

 メリットは、公正証書ですので、家庭裁判所での検認は不要で、そのまま法的効力があります。

 デメリットは、公証役場に手数料を支払う必要・証人2名を用意する必要があるという事と、行政書士を利用する場合は、そこにも費用が発生することです。

 

● 作成の流れ

まずは自分の戸籍謄本などを必要書類を持って公証役場に行き、遺言の趣旨を公証人の先生に伝えます。

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後日原案が送られてくるので、その内容を確認し、内容に問題がなければその旨連絡します。

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いよいよ証人2名と一緒に公証役場に行き、公正証書遺言の作成です。

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・証人2名の立ち会い

・公証人が作成した文面を遺言者・証人に読み聞かせて、内容を再確認します

・遺言者が内容に間違いが無いか承認後、遺言者・証人が署名・捺印

・公証人が、署名・捺印

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これで公正証書遺言が完成です。

  

 原本は公証役場で保管され、正本・副本が遺言者に渡されます。

 公正証書で作成されますので、亡くなった後、相続人の方が公証役場に確認をすれば有無の回答があります。

 また、銀行口座の解約や不動産の登記が、遺産分割協議書が不要で、公正証書遺言に記載の通りに移転・分割されます。

 公証人が作成した文章なので、法的に有効で、亡くなった後の遺族の方の相続手続きが格段に楽になります。

 

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